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何時の間に日本は人を騙してまで利益を追求する国になったのでしょう。

仙台の食肉卸業者、牛肉の賞味期限を改竄

仙台市若林区の食肉卸業「精肉石川屋」が、食肉約14キロの賞味期限を改竄(かいざん)して飲食店などに販売していたことが分かり、仙台市は8日、同社に対し食品衛生法に基づく改善指導を行った。
 市生活衛生課によると、同社は9月1日の賞味期限を最長11日と改竄した牛肉を、仙台市と同県白石市の飲食店や小売店7店に計13・81キロ販売した。うち3・2キロは保健所の指導後に回収したが、残りの10キロ余りは未回収。小売店に販売された700グラムはすべて消費者に売られた。同社は仙台市に対し「(改竄は)今回が初めて」と説明しているという。
 同社は8日、仙台市内で会見し、「新しい在庫がなかったので、担当者がやむを得ず使ってしまった」と釈明した。

賞味期限(しょうみきげん)とは、加工食品を包装状態のまま所定の環境に置いた状態で、製造者が安全性や味・風味等の品質が維持されると保証する期限を示す日時である。

この表現の期限は、衛生面による問題よりも品質を問う部分に依存するため、主に長期間衛生的に保存できる加工食品に用いられる。製造日を含めて概ね5日以内に急速な品質の低下が認められる食料品については、消費期限で表現される。

日本において賞味期限は食品衛生法やJAS法で定められている所の「その食品を開封せず正しく保存した場合に味と品質が充分に保てると製造業者が認める期間(期限)」であり、食品である以上、求められる衛生面での安全性や、味・風味などの機能が維持される期限である。なお、食品衛生法の規定では、かつては「品質保持期限」と表示されていたが、「賞味期限」に統一された。

基本的には年月日で表示されるが、缶詰やレトルト食品など長期保存(3ヶ月以上)できるものでは年月で表示することも可能である。なお、砂糖や塩などの調味料、チューインガム、アイスクリーム類・氷など特に長期保存が可能なものには賞味期限を省略することができる。

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